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整骨院ってどういうところ? |
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整骨院は日常生活、スポーツ活動などによって発生した骨や筋肉、関節などの運動器系のケガに対して手術や注射や投薬等の外科的な手段によらず手技療法や物理療法を用いて保存的に手当てをする専門家です。
地域医療の一環として、また気軽に相談できる良きアドバイザーとして皆様に親しまれております。 |
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健康保険・交通事故傷害保険(自賠責保険)は使えますか? |
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健康保険は、外傷性の骨折・脱臼・捻挫・打撲・挫傷のような
受傷理由のはっきりした場合に利用できます。
交通事故障害の治療費や通院に要した交通費や慰謝料などは、損害保険会社の自賠責保険か任意保険によって支払われますので、患者様は一切の治療費を支払う必要はありません。
他医療機関からのリハビリのための転院も可能です。
また、生活保護・医療福祉・労働災害保険の取り扱いもできますので、お気軽にご相談下さい。
患者さんは治療する医療機関を自由に選択できる権利を持っています。 |
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すべて保険でまかなってくれるのですか? |
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一般の病院と同じように【証明書】【保険外の衛生材料費】などは自己負担となります。
また、テーピングなども自己負担となります。 |
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痛みについて |
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来院したときに[10]あった痛みが、治療後に[3]になったとすると、患者さんの痛みが[7]とれたことよりも、残りの[3]の痛みが気になってしまい、今度はその[3]の痛みがその人にとっての[10]の痛みになってしまいます。
でも、来院したときよりも帰る時のほうが少しでも良くなっていればそれは治癒への階段を一歩登ったということになります。 |
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好転反応 |
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治療によって身体は変化します。
構造が良くなることによって、その緊張した筋肉が緩み、疲労物質が排出されるので肝臓で解毒されるまでは逆に『だるさ』等の症状が出てくることがあります。
また、慢性状況の場合は感覚神経が麻痺したり鈍っているため、本来感じるべき自覚症状を感じていない場合があります。
それが自然治癒力によって状態が改善していく段階では、まず神経が現状を感じ認識するため、治療当初には治療前より自覚症状(痛み・だるさ等)がはっきりする場合があります。 |
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健康保険組合から書類が届きました |
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健康保険組合などから送られてくる書類には、療養費の請求が正しく行われているかを確認するものがほとんどです。健康保険組合などでは患者さんが請求どおりちゃんと通院しているか、労災などの保険適用外外傷に対する施術でないかなどなどをチェックするために書類で確認を求めてきます。
書類が届きましたら、まずは当院までご相談下さい。書類を適当に書いて返送してしまったことによって、万が一当院からの療養請求の内容と食い違ったりしますと療養費が支払われなくなる場合があります。このような場合、請求に対して支払がなかったり、すでに支払われたものに対して返還請求があったりしますと、結果として自費扱いになり、療養費はすべて患者さんの負担になってしまいます。
上記のようなことにならないように、当院では患者さんに対する施術記録その他を保存しておりますので遠慮なくご相談下さい。 |
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治療間隔はどの程度で通院することが効果的ですか? |
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基本的には毎日の治療となります。
理学療法は刺激療法なので、3日分とか4日分まとめて治療することはできません。
治療は薬物療法でいう『薬』にあたり、二日おきの治療は二日おきに薬を飲むのと同じになります。
また、運動器疾患は最後の2~3割が治りづらくなる傾向があります。これは患部が良くなるために自然と無理がかかること、調子が良くなってきたので治療間隔をあけてしまうことが原因です。
本来は良くなるほどしっかり治療されたほうが、より完全に治すことができます。 |
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病院で変形しているといわれたのですが保険がききますか? |
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膝関節を例にとると、変形が進行すると次第に筋力が低下し、関節の可動範囲が狭くなります。
このように脆弱化した関節では、若い頃には考えられない些細な動作で痛みを引き起こすことが珍しくありません。年齢的な変形があっても、何がしかのストレス(静的・動的外力)が認められたものに対しては保険の適用対象となります。 |
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作業で腰痛になったのですが保険がききますか? |
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整骨院では、ケガによる痛みを対象に健康保険が使えるようになっていて、痛みを引き起こした原因がなければ保険診療が受けられないシステムになっています。
この場合、作業中に何らかの形で腰部にストレス(静的・動的外力)を受け、その結果痛みが発症したと考えられます。ですから、この場合問題なく保険診療の対象になりますから安心してご来院下さい。 |
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肩こりで保険を利用できますか? |
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整骨院では肩こりなどの慰安目的の治療で健康保険を利用することはできません。
ただ、肩こりがどういった原因から起こっているのかが重要なポイントとなってきます。
例えば、交通事故でむちうち損傷(頚部捻挫)というケガがありますが、急性期を過ぎると首自体の痛みより肩こりが主症状となることが少なくありません。
このように発祥の原因が筋肉や頚椎へのストレス(静的・動的外力)にあり、二次症状として肩こりが発症しているケースでは保険診療の対象となります。 |
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